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折れるもどかしい作業です。 シモジマ商事側は、「本件商標と類似する包装箱及び包装容器を用いたゴムバンドが複数の会社から発売されている状況下では、本件商標が原告の商品を識別する標識として周知性を獲得することはあり得ない」として、争う構えを見せていました。 具体的に、「フクバンド」、「プリンスバンド」、「ローヤルバンド」といった、他社製の商品を証拠として挙げ、オーバンドの主張する独自性を否定しようとしたらしいのですが、なんと上記の輪ゴムはすべて、(株)共和がゴムバンドを供給している相手先ブランド商品(OEM商品)であったという、途方もないオチがついてきます。 取り出し口を引っ張る図案に、大黒様やバンビ、象をあしらうなど、全体的なデザインには色々と違いはありますが、あずき色を基調としたこの色彩、輪ゴムには欠くことの出来ない味わいとして、ラバーバンド・シーンに多大な影響を与え続けているのです。 |
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